安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する
法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 骨子案
エネルギーの使用の合理化等に関する法律について、以下の改正を追加すること。
1 基本方針策定時の勘案事項の追加
基本方針の策定に当たっての勘案事項として、((1))気候変動等及び持続可能な開発に関する国際的な議論の動向、((2))民間事業者による自主的な取組の状況を追加すること。
(省エネ法第3条関係)
2 事業者が作成する中長期的な計画に係る経済産業省令の策定に当たっての配慮
第15条第1項及び第2項の経済産業省令を定めるに当たっては、特定事業者の負担が過重なものとならないよう配慮するものとすること。特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者及び特定荷主が作成する中長期計画についても、同様とすること。
(省エネ法第15条等関係)
3 定期報告への非化石エネルギーへの転換の状況の追加
特定事業者等が毎年度主務大臣に報告する事項に、非化石エネルギーへの転換の状況を加えること。
(省エネ法第16条等関係)
4 非化石エネルギーへの転換に関する優良な取組の公表
経済産業大臣は、非化石エネルギーへの転換を促進するため、特定事業者等による取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(省エネ法新第18条の2等関係)
5 検討条項
政府は、環境、社会等の持続可能性に関し、環境問題や社会的な課題への取組等を踏まえた新たな事業者の評価制度の在り方及び事業者による当該取組の促進等について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じるものとすること。
(改正附則第13条関係)