円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案要綱
1 目的規定の修正
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」経営資源を有効に活用してその事業活動を活性化できるようにすることが重要である旨を明記する。(第一条関係)
2 早期事業再生計画の記載事項の修正
早期事業再生計画の記載事項のうち「確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項」について、「当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるもの」を含むことを明記する。(第十四条第三項第六号関係)