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   脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱

一 原子力基本法の国の責務に係る修正

 国民の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得るために必要な取組を推進する国の責務について、国民の例示に電力の大消費地である都市の住民を加えるとともに、国民の理解と協力を得るために必要な取組を推進するものとすること。

(第五条関係)

二 検討対象の追加

発電用原子炉の運転期間、発電用原子炉施設の劣化の管理等に係る改正の施行後五年以内に政府が行う検討の対象として、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設の安全の確保のための規制の在り方等を追加すること。

(附則第十八条関係)

 

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