同法律案委員会修正要旨
一 政府は、重点施策の進捗及び実施の効果に関する評価を行ったときは、重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとすること。
二 政府は、重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならないこと。
同法律案委員会修正要旨
一 政府は、重点施策の進捗及び実施の効果に関する評価を行ったときは、重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとすること。
二 政府は、重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならないこと。