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   同法律案委員会修正要旨

一 この法律の目的として、地域における交通の健全な発達に寄与することを追加すること。

二 都道府県知事等は、国土交通大臣に対し、特定地域の指定を行うよう要請することができること。

三 地域計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれ、かつ、地方自治法第二条第四項の基本構想に即したものでなければならないこと。

四 国は、地域計画に定められた事業の推進を図るために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めること。

五 政府は、タクシー事業の許可、運賃及び料金、事業用自動車の数に係る事業計画の変更、事故の報告等タクシー事業に係る道路運送法に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

六 政府は、タクシー運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

七 タクシー事業の運賃及び料金の認可基準に関する道路運送法第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものとすること。

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