衆議院

メインへスキップ



   同法律案委員会修正要旨

一 題名を「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」に改めること。

二 宿泊拒否事由から、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除するとともに、宿泊拒否事由に係る宿泊しようとする者からの営業者に対する要求について、「厚生労働省令で定めるもの」と明記し、厚生労働省令で明確化すること。

三 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする旨の規定を追加すること。

四 厚生労働大臣は、宿泊者に対する感染防止対策への協力の求め及び宿泊拒否事由等に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針を定める旨の規定を追加すること。

五 政府は、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業の施設における特定感染症のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。

六 政府は、過去に旅館業の施設においてこの法律による改正前の旅館業法第五条の規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、改正後の旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。

七 旅館業の営業者は、当分の間、改正後の旅館業法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだ場合には、その理由等を記録しておくものとすること。

八 都道府県知事は、当分の間、事業譲渡により営業者等の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならないこととすること。

九 この法律の施行後三年を経過した場合における検討について、その対象を改正後の旅館業法の規定のみならず、改正後の生活衛生関係営業等のそれぞれの法律の規定に拡大すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.