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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出第23号)要旨

 本案は、非正規労働者や長期失業者が増加する中で、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業訓練を実施するとともに、職業訓練を受けることを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣は、雇用保険の失業等給付を受給できない特定求職者に対し、職業訓練の実施目標等の重要な事項を定めた職業訓練実施計画を策定すること。

二 厚生労働大臣は、職業訓練実施計画に照らして適切なものであること、特定求職者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の要件に適合するものであることの認定をし、この認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を行う者に対して、必要な助成を行うことができること。

なお、この認定に関する事務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせること。

三 国は、職業訓練受講中の生活を支援し、職業訓練を受けることを容易にするため、特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができること。

四 公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導及び職業紹介等の就職支援措置を効果的に実施するための就職支援計画を個別に作成し、その措置を受けることを特定求職者に指示すること。

五 認定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給については、雇用保険法の附帯事業として行うこととし、国庫は、職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一を負担すること等とすること。

六 施行期日

この法律は、一部を除き、平成二十三年十月一日から施行すること。

 

同法律案委員会修正要旨

一 本法の施行日前に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行うこととなっていた準備業務を独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこと。

二 特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 

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