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同法律案委員会修正要旨

 国民年金保険料の納付可能期間の延長を、施行期日から起算して三年を経過する日までの措置とするとともに、原案において「平成二十三年十月一日までの間において政令で定める日」となっている当該措置の施行期日を「平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日」に改めること。

 

 

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