同法律案委員会修正要旨
一 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において、基礎年金のマクロ経済スライドの調整期間の見通しと報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、それぞれのマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとし、この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする規定を追加すること。
二 政府は、一の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする規定を追加すること。