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   同法律案委員会修正要旨

一 保護の開始の申請に当たって、申請書を作成することができない特別の事情があるときは、申請書の提出を要しないこと。

二 申請書に、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類を添付することができない特別の事情があるときは、当該書類の添付を要しないこと。

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