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(文部科学委員会) 

   同法律案委員会修正要旨

一 一箇月時間外在校等時間の削減に関する措置の新設

 1 政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等の教員の一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次の措置を講ずること。

  ㈠ 教員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。

  ㈡ 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。

  ㈢ 教職員定数の標準を改定すること。

  ㈣ 教員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。

  ㈤ 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。

  ㈥ 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。

  ㈦ ㈠から㈥のほか、教員の業務量の削減のために必要な措置

 2 1の「一箇月時間外在校等時間」とは、一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間から、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間を除いた時間として公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいうこと。

二 政府は、公立の中学校の学級編制の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。

三 政府は、公立の義務教育諸学校等において、学校全体の教員の仕事と生活の調和を実現する上で、管理職員が重要な役割を果たすことに鑑み、管理職員及び服務監督教育委員会による当該教員の各担当業務についての見直しに係る措置その他の当該教員の業務管理の実効性向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

四 政府は、幼稚園を除く公立の義務教育諸学校等の教員の勤務条件の更なる改善のための措置に関する検討条項について、当該教員の勤務の状況について調査を行う旨を規定すること。

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