同法律案委員会修正要旨
学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べる事項のうち、「教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの」を「教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」とすること。
同法律案委員会修正要旨
学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べる事項のうち、「教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの」を「教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」とすること。