(内閣委員会)
同法律案委員会修正要旨
一 題名を含め、「性同一性」の文言を「ジェンダーアイデンティティ」に改めること。
二 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとすること。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとすること。
(内閣委員会)
同法律案委員会修正要旨
一 題名を含め、「性同一性」の文言を「ジェンダーアイデンティティ」に改めること。
二 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとすること。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとすること。