同法律案委員会修正要旨
一 基本方針の記載事項に関する修正
基本方針に定める事項として、本人又はその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記すること。
二 匿名加工医療情報作成事業者の認定基準に関する修正
匿名加工医療情報作成事業者の認定基準として、医療情報を取得するに足りる能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記すること。
三 認定匿名加工医療情報作成事業者の医療情報の取扱いに関する修正
認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記すること。
四 医療情報の提供拒否手続に関する修正
本人又はその遺族が、医療情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することの求めを容易に行うことができるよう、その手続等について主務省令を定めるものとすること。