同法律案委員会修正要旨
一 内閣情報通信政策監に対する事務の委任
内閣情報通信政策監に対する事務の委任主体を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)とするとともに、本部長は、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対する資料の提出その他の協力の求めに係る事務を内閣情報通信政策監に行わせることができること。
二 関係行政機関の長に対する勧告
本部長は、内閣情報通信政策監の意見及び報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができること。
三 施行期日の修正
施行期日を、「平成二十五年四月一日」から「公布の日」に改めること。