(内閣委員会)
同法律案委員会修正要旨
一 この法律の適用に当たっては、必要最小限度において、法律の規定に従って厳格に権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨を明記すること。
二 サイバー通信情報監理委員会の国会報告に関し、必要的報告事項を列挙すること。
三 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年を目途として、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。