同法律案委員会修正要旨
一 政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加すること。
二 一は公布の日から施行すること。
同法律案委員会修正要旨
一 政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加すること。
二 一は公布の日から施行すること。