(内閣委員会)
同法律案委員会修正要旨
一 内閣総理大臣は、毎年、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況を有識者に報告し、その意見を聴かなければならないこと。
二 政府は、毎年、一の意見を付して、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況について国会に報告するとともに、公表すること。
三 政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
四 国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
五 その他所要の規定を整理すること。