同法律案委員会修正要旨
一 優秀な人材の確保等への配慮
特定国立研究開発法人の専ら研究開発に従事する職員(一において「研究者等」という。)の給与その他の処遇については、優秀な人材の確保並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとすること。
二 検討
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、特定国立研究開発法人の範囲を含め、関連する制度の在り方について検討し、その結果に基づいて、所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。