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   同法律案委員会修正要旨

一 検討規定の追加

政府は、この法律の施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

二 その他

  その他所要の規定を整理すること。

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