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   同法律案委員会修正要旨

一 政府は、縦割り行政の弊害を排除するため、内閣の人事管理機能を強化し、並びに多様な人材の登用及び弾力的な人事管理を行えるよう、幹部職員の任用については、内閣官房長官が、その適格性を審査し、その候補者名簿の作成を行うとともに、各大臣が人事を行うに当たって、任免については、内閣総理大臣及び内閣官房長官と協議した上で行うものとすること。

二 議院内閣制の下での国家公務員の役割を適切に果たすための措置として講ずる政務専門官を置く旨の規定及びその他の職員の国会議員への接触制限に関する規定を削除するとともに、政策の立案等の責任の明確化等に関する措置を講ずるものとすること。

三 定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること。

四 内閣人事庁の設置に代えて、内閣官房に内閣人事局を置くものとすること。

五 労働基本権に関する規定を、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとすることに改めるものとすること。

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