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(内閣委員会) 

    同法律案委員会修正要旨

一 緊急事態宣言時の命令に違反した場合における過料の額の引下げに係る修正

  緊急事態宣言時の特定都道府県知事による命令に違反した場合における過料の額を「五十万円以下」から「三十万円以下」に修正すること。

二 まん延防止等重点措置時の命令に違反した場合における過料の額の引下げに係る修正

  まん延防止等重点措置時の都道府県知事による命令に違反した場合における過料の額を「三十万円以下」から「二十万円以下」に修正すること。

三 入院の措置等に係る罰則の修正

 入院の措置等により入院した者がその入院の期間中に逃げたとき又は入院の措置の対象者が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときの罰則を、刑事罰(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)から行政罰(五十万円以下の過料)に修正すること。

四 積極的疫学調査に係る罰則等の修正

 1 新型インフルエンザ等感染症の患者等が、都道府県知事又は厚生労働大臣が行う積極的疫学調査に対して正当な理由がなく応じなかったときの罰則を、刑事罰(五十万円以下の罰金)から行政罰(三十万円以下の過料)に修正すること。

 2 1の罰則に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお感染症の発生予防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働大臣は、当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合にはじめて1の罰則の対象となるものとすること。また、この命令については、必要な最小限度のものでなければならないことを明記するとともに、書面による通知に関する規定を整備すること。

五 医療関係者等に対する協力の要請に係る規定の修正

 感染症の発生予防又はまん延防止のための措置の実施に対する必要な協力の要請対象として、「医療機関」を明記すること。

六 その他

 その他所要の規定の整備を行うこと。

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