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同法律案委員会修正要旨
一 内閣法の一部改正の修正
内閣法第十四条から第二十六条までの改正規定について、所要の規定の整備を行うものとすること。
二 施行期日の修正
この法律の施行期日を、公布の日に改めるものとすること。
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