衆議院

メインへスキップ



   同法律案委員会修正要旨

一 内閣法の一部改正の修正

内閣法第十四条から第二十六条までの改正規定について、所要の規定の整備を行うものとすること。

二 施行期日の修正

この法律の施行期日を、公布の日に改めるものとすること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.