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(内閣委員会) 

   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案委員会修正要旨

一 猟銃又は空気銃の所持許可に係る申請書には、医師の診断書であって内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならないこと。

二 都道府県公安委員会が警察職員に行わせることができる猟銃の所持者に対する検査等の対象に、猟銃に適合する実包の所持状況について記載した帳簿を加えること。

三 調査を行う間における保管制度の適用対象に、刀剣類を加えること。

四 銃砲又は刀剣類の譲渡し又は貸付けに当たり行う所持禁止に係る除外事由に該当することの確認又は所持許可に係る許可証の提示は、銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により行わなければならないこと。

五 その他所要の規定の整備を行うこと。

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