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   同法律案委員会修正要旨

一 輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設等に関する規定の施行期日を令和三年四月一日に改めること。

二 品種登録の審査の実施方法の充実及び見直し、品種登録簿に記載された登録品種の特性の位置付けの見直し等に関する規定の施行期日を令和四年四月一日に改めること。

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