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   同法律案委員会修正要旨

一 収支報告書における政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額について、「五万円超」(現行「二十万円超」)に引き下げること。

二 政党の収支報告書に併せて記載する政策活動費の支出について、その記載対象及び記載対象となる使途の範囲を拡大すること。

三 政党の収支報告書に併せて記載するいわゆる政策活動費の使途に関する事項について、支出に係る「年月」を追加すること。

四 政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、経過措置を設けた上で、これを禁止すること。

五 所属国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合に、政党交付金の交付を一部停止し、刑に処せられたときは交付しないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとすること。

六 政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、収支報告書が公表された日から十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書等の公開(そのための保存・提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとすること。

七 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含め検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

八 外国人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

九 個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

十 公職の候補者がする自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

十一 施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、施行状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。

十二 一は令和九年一月一日から、二から四まで及び十一は法律の施行の日(令和八年一月一日)から、その他の規定は公布の日から施行すること。

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