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同法律案委員会修正要旨

一 法人等が寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務を定める第三条の規定について、「配慮しなければならない」とあるのを「十分に配慮しなければならない」に改めるとともに、同条を第一章(総則)から第二章(寄附の不当な勧誘の防止)に位置付けるものとすること。

二 配慮義務の遵守に係る規定として次の規定を創設すること。

1 内閣総理大臣は、法人等が配慮義務を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができること。

2 内閣総理大臣は、1による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人等がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができること。

3 内閣総理大臣は、1による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、配慮義務として掲げる事項に係る配慮の状況に関し、必要な報告を求めることができること。

三 この法律の規定についての検討に関して、この法律の施行後「三年を目途」とあるのを「二年を目途」に改めること。

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