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                                (財務金融委員会) 

   租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨

一 施行期日の修正

 施行期日を令和七年十二月三十一日とすること。

二 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置

一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除・還付する経過措置を講ずること。

三 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置

国は、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止を踏まえ、軽油引取税の「当分の間税率」について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとすること。

四 安定財源の確保の方針

国は、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止並びに三の措置による軽油引取税の「当分の間税率」の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとすること。

 1 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ること。

 2 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。

 3 地方の安定財源の確保については、1及び2の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。

 

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