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資金決済に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
検討規定について、検討の目途を「施行後五年」から「施行後三年」とするとともに、三の資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記すること。
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