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(最終稿)                                 (安全保障委員会) 

   特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案(内閣提出第二〇号)の概要

 本案は、現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達(専ら自衛隊の用に供するために製造又は輸入される装備品、船舶及び航空機(以下「装備品等」という。)並びに当該装備品等の整備に係る役務の調達であって、防衛力の計画的な整備を行うために必要なものであり、かつ、長期契約(支出すべき年限が五箇年度を超える国の債務負担の原因となる契約をいう。以下同じ。)により行うことが当該調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に特に資するものとして防衛大臣が財務大臣と協議して定めるものをいう。以下同じ。)に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別の措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国が特定防衛調達について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とすること。

二 防衛大臣は、国が特定防衛調達について債務を負担する会計年度の予算について概算の閣議決定があったときは、遅滞なく、当該特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経費の推計額を公表するものとすること。

三 防衛大臣は、特定防衛調達に係る長期契約を締結したときは、遅滞なく、当該長期契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の当該長期契約の概要及び当該特定防衛調達を当該長期契約により行うことによって縮減される経費の推計額を公表するものとすること。

四 この法律は、公布の日から施行し、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

五 この法律の施行及び失効に伴い必要となる経過措置を定めること。

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