一 国が特定防衛調達について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とすること。
二 防衛大臣は、国が特定防衛調達について債務を負担する会計年度の予算について概算の閣議決定があったときは、遅滞なく、当該特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経費の推計額を公表するものとすること。
三 防衛大臣は、特定防衛調達に係る長期契約を締結したときは、遅滞なく、当該長期契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の当該長期契約の概要及び当該特定防衛調達を当該長期契約により行うことによって縮減される経費の推計額を公表するものとすること。
四 この法律は、公布の日から施行し、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失うこと。