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(安全保障委員会) 

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定するとともに、自衛官の初任給の引上げ等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員の例に準じた改正

 1 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)の生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。

 2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和元年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十二・五とすること。

 3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和二年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百七十とすること。

二 自衛官の初任給等の引上げのための改正

  自衛官俸給表の俸給月額及び自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額を改定すること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一の3に関する規定は令和二年四月一日から施行し、二に関する規定は令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

 2 一の1の改正後の規定は、平成三十一年四月一日から適用すること。

 3 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

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