2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和元年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十二・五とすること。
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和二年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百七十とすること。
二 自衛官の初任給等の引上げのための改正
自衛官俸給表の俸給月額及び自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額を改定すること。
2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和元年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十二・五とすること。
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和二年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百七十とすること。
二 自衛官の初任給等の引上げのための改正
自衛官俸給表の俸給月額及び自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額を改定すること。