一 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)の生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。
二 営外手当の月額を六千二十円とすること。
三 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される平成三十年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十とすること。
四 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される平成三十一年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十七・五とすること。