防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案法律案(内閣提出)の概要
本案は、防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 人事院勧告の趣旨を踏まえて、自衛隊教官、自衛官等の俸給月額等について引き上げること。
二 人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等に係る期末手当について引き上げること。
三 一般職の職員と同様に本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大、第二種初任給調整手当の新設等を行うこと。
四 この法律は、公布の日(一部の規定は令和八年四月一日)から施行し、一部の規定は令和七年四月一日から適用すること。

