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   防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)の概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 現下の急速に厳しさを増す安全保障環境に対応するため、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正して、自衛官の定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編及び宇宙作戦集団の新編、陸上自衛隊第十五旅団の第十五師団への改編等を行うとともに、国家行政組織法の一部を改正して、防衛副大臣の定数を一名増加すること。

二 人的基盤の抜本的強化のため、自衛隊法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正して、若年定年により退職する自衛官が六十五歳に達するまでの間は、引き続き、防衛省が再就職の援助を行うことができることとするとともに、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げや支給要件の緩和等を行うこと。

三 この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めること。また、この法律の施行に伴い必要となる経過措置について定め、関係法律について所要の改正を行うこと。

 

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