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                                 (安全保障委員会) 

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編並びに日・加物品役務相互提供協定及び日・仏物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛省設置法の一部改正

  自衛官の定数を改めること。

二 自衛隊法の一部改正

 1 航空自衛隊の航空総隊の編成に警戒航空団を加えること。

 2 即応予備自衛官の員数を改めること。

 3 カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定を整備すること。

三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正

  大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、カナダ及びフランスの軍隊を追加すること。

四 施行期日等

 1 この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めること。

 2 その他所要の調整規定を設けること。

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