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(安全保障委員会) 

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日・独物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 自衛官の定数を改めること。

二 統合作戦司令部を新設し、併せて陸上総隊司令官の指揮権に関する規定を整備すること。

三 大湊地方隊を廃止すること。

四 共同の部隊の新編に伴い、共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官の権限並びに、船舶の登録、船舶に必要な施設及び船舶のトン数の測度等を定めた関係法律並びに船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び遵守事項等を定めた法律の適用除外その他所要の規定を整備すること。

五 公務に有用な専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を任期を定めて自衛官として活用するため、自衛官を任期を定めた採用の対象に加えるほか、任期を定めて採用された自衛官に対する俸給、号俸の決定基準等その他給与に関し必要な事項を定めること。

六 予備自衛官及び即応予備自衛官について、その任用期間が満了した時に一定の年齢に達している者を引き続き任用できることとするほか、予備自衛官補の教育訓練の修了期限について、当該期限を延長することができる期間「一年」を「二年」に拡大すること。

七 修学後、自衛隊に勤務しようとする者に対する学資金の貸与の対象範囲を拡大すること。

八 ドイツとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定を整備すること。また、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、ドイツの軍隊を追加すること。

九 国際機関等に派遣される防衛省の職員が従事することができる業務に、装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施に関する業務を追加すること。

十 この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めること。また、この法律の施行に伴い必要となる経過措置について定め、関係法律について所要の改正を行うこと。

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