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   防衛省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更を行うとともに、地方防衛局の所掌事務に国際協力に関する事務を追加するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 自衛官の定数を改めること。

二 防衛装備品及び役務の調達に係る品質管理業務を日米相互に無償で提供し合う米国国防省との枠組みに基づき行う業務を実施するため、地方防衛局の所掌事務に国際協力に関することを追加すること。

三 この法律は、令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。

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