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(安全保障委員会) 

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される令和二年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十五とすること。

二 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和三年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十七・五とすること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二に関する規定は、令和三年四月一日から施行すること。

 

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