防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)の概要
一 自衛隊の任務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正し、自衛官の定数の変更や、陸上自衛隊の補給統制本部の補給本部への改編、海上自衛隊の水上艦隊等の新編、そして航空自衛隊の航空総隊の改編を行うこと。
二 人的基盤の抜本的強化に向けた自衛官等の処遇改善のため、自衛隊法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正し、自衛官の再任用に係る要件の見直し、航空管制官手当の新設、各種手当の引上げ、指定場所生活調整金や事業を営む予備自衛官に対する給付金の新設等を行うこと。
三 同志国等との協力強化に関する事項として、日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の署名を機に、自衛隊法及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正し、関連する規定を整備するほか、装備移転や研究開発のため、自衛隊法の一部を改正し、航空法や船舶安全法等を適用除外し、防衛大臣が、装備移転の対象として製造される航空機や船舶の安全基準等を定めること等の規定を整備すること。