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(安全保障委員会) 

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、麻薬等の譲渡に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛省設置法の一部改正

  自衛官の定数を改めること。

二 自衛隊法の一部改正

 1 外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等を見直すこと。

 2 自衛隊が外国の軍隊に麻薬等を譲り渡す場合の特例を整備すること。

三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

  保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等をすること。

四 施行期日等

 1 この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めること。

2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。

3 関係法律について所要の改正を行うこと。

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