一 防衛大臣は、レーダーを用いてする監視等の自衛隊等の活動について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止するために必要があるときは、その必要な限度において、電波障害防止区域として指定することができるものとすること。
二 風力発電設備の設置者は、電波障害防止区域内において風力発電設備の設置等に係る工事に着手する前に、当該風力発電設備に係る必要な事項を防衛大臣に届け出なければならないものとすること。
三 防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、二の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、風力発電設備の設置等に係る工事に着手したことを知ったときは、直ちに、当該風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、防衛大臣に届け出るべきことを命ずるものとすること。
四 防衛大臣は、二又は三の規定による届出があった場合において、その届出に係る風力発電設備が自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の原因(以下「自衛隊等使用電波障害原因」という。)となるか否かを検討し、その結果を当該届出をした風力発電設備の設置者に通知しなければならないものとすること。
五 風力発電設備が自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、防衛大臣との間に六の規定による協議が調ったとき等を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該風力発電設備の設置等に係る工事のうち障害原因部分に係るものを行ってはならないものとすること。
六 五に規定する風力発電設備の設置者及び防衛大臣は、相互に、相手方に対し、レーダーの機能を補完するための措置及び風力発電設備の設置等に係る工事の計画の変更その他必要な措置について協議を求めることができるものとすること。
七 防衛大臣は、風力発電設備の設置者が二の規定による届出をせずに現に風力発電設備の設置等に係る工事を行っている又は行う見込みが確実な場合において、必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、風力発電設備の設置者に対し、工事を停止すべき旨を命ずることができるものとすること。
八 防衛大臣及び経済産業大臣は、二から七の規定の施行に関し相互に協力するものとすること。