一 自衛官の定数を五百八十六人削減し、二十四万七千百六十人に改めること。
二 即応予備自衛官の員数を二百九十二人削減し、八千百七十五人に改めること。
三 内部部局の職員に自衛官を加え、その定数を四十人に定めること。
四 防衛審議官を新設し、防衛会議の委員に加えること等その新設に伴う所要の規定の整備を行うこと。
五 航空自衛隊の航空総隊の編成に航空戦術教導団を加えること。
六 航空自衛隊航空開発実験集団司令部の所在地を東京都とすること。
七 早期退職募集制度に対応するため、若年定年退職者給付金の支給に係る規定の整備を行うこと。
八 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
九 この法律の施行に伴い必要となる経過措置を定めること。