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(安全保障委員会) 

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)概要

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒に支給される期末手当の支給割合を百分の百六十二・五とすること。

二 この法律は、公布の日から施行すること。

三 令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置を定めること。

 

 

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