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   日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 オーストラリア軍隊が運行する公用車両について、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外に係る規定を整備すること。

二 日本の当局により逮捕されたオーストラリア軍隊の構成員等のオーストラリア軍隊への引渡し、オーストラリア軍隊によって逮捕された者の受領及びオーストラリア軍隊の財産の差押え、捜索等に係る所要の規定を整備すること。

三 オーストラリア軍隊の構成員等が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、日本国が損害賠償の責任を負うものとすること。

四 特殊海事損害を被った日本国民又は日本国法人から、その損害についてオーストラリアに対して行う賠償の請求のあっせんの申請があったときは、防衛大臣は、当該申請に係る請求のあっせんを行わなければならないものとすること。また、政府は、右のあっせんにより、その請求の解決を得られない者が、オーストラリアの裁判所に訴訟を提起するときは、その者に対し、訴訟に関する必要な援助を行うことができるものとすること。

五 この法律は、協定の効力発生の日から施行すること。

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