一 オーストラリア軍隊が運行する公用車両について、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外に係る規定を整備すること。
二 日本の当局により逮捕されたオーストラリア軍隊の構成員等のオーストラリア軍隊への引渡し、オーストラリア軍隊によって逮捕された者の受領及びオーストラリア軍隊の財産の差押え、捜索等に係る所要の規定を整備すること。
一 オーストラリア軍隊が運行する公用車両について、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外に係る規定を整備すること。
二 日本の当局により逮捕されたオーストラリア軍隊の構成員等のオーストラリア軍隊への引渡し、オーストラリア軍隊によって逮捕された者の受領及びオーストラリア軍隊の財産の差押え、捜索等に係る所要の規定を整備すること。