2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和五年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とすること。
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和六年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百七十とすること。
4 再任用職員に支給される令和五年十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十等及び百分の五十等とすること。
5 再任用職員に支給される令和六年度以降の六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の六十八・七五等及び百分の四十八・七五等とすること。
6 営外手当の月額を六千六百八十円とすること。
7 一般職の国家公務員の例に準じて在宅勤務等手当を新設すること。