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   予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(内閣提出第五〇号)の概要

 本案は、予備自衛官等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補をいう。以下同じ。)の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合には、その職員の所轄庁の長の承認を受けることができることとし、予備自衛官等として招集される期間においては、その職員の勤務時間における職務専念義務を免除するなど、国家公務員法等の特例の措置を講ずること。また、この特例の措置は、特別職の国家公務員である裁判所職員及び自衛隊員についても同様に措置すること。

二 一般職の地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合には、その職員の任命権者の承認を受けることができることとし、予備自衛官等として招集される期間においては、その職員の勤務時間における職務専念義務を免除するなど、地方公務員法の特例の措置を講ずること。

三 国は、広報活動、啓発活動等を通じて、予備自衛官等の職務の重要性について、国民の関心と理解を深めるよう努めること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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