2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和四年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十七・五とすること。
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和五年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十五とすること。
4 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に支給される令和五年度以降の六月期及び十二月期の勤勉手当の支給割合をそれぞれ百分の四十七・五等とすること。
2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和四年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十七・五とすること。
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和五年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十五とすること。
4 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に支給される令和五年度以降の六月期及び十二月期の勤勉手当の支給割合をそれぞれ百分の四十七・五等とすること。