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                                 (安全保障委員会) 

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)要旨

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 俸給月額等の改定

 1 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)に支給される学生手当の月額及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。

 2 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和四年十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十七・五とすること。

 3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される令和五年度以降の六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十五とすること。

 4 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に支給される令和五年度以降の六月期及び十二月期の勤勉手当の支給割合をそれぞれ百分の四十七・五等とすること。

二 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行し、一の1の改正後の規定は、令和四年四月一日から適用すること。ただし、一の3及び4に関する規定は、令和五年四月一日から施行すること。

 2 その他この法律の施行に関し必要な措置を定めること。

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