一 防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(以下「指定装備品等」という。)の安定的な製造等の確保のため、供給網の強靱化、製造工程の効率化、サイバーセキュリティの強化又は事業承継等のいずれかに係る取組を行おうとする装備品製造等事業者が、当該取組に関する計画を作成し、防衛大臣の認定を受けた場合は、政府は、当該事業者に対し、その取組が着実に実施されるよう、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
二 防衛大臣は、装備品製造等事業者に対し、必要な限度において、指定装備品等の製造等及びその製造等に必要な原材料等の調達又は輸入に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができること。
三 二により報告又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならないこと。
四 外国政府に対する装備移転が見込まれる場合において、防衛大臣の求めに応じて移転対象物品の仕様等の調整を行おうとする装備品製造等事業者が、当該装備品等の仕様等の調整に関する計画を作成し、防衛大臣の認定を受けた場合は、防衛大臣の指定を受けた指定装備移転支援法人は、当該事業者に対し、装備品等の仕様等の調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
五 株式会社日本政策金融公庫は、装備品製造等事業者による指定装備品等の製造等又は装備移転が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をすること。
六 防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発等又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約を締結した事業者(以下「契約事業者」という。)に対し、当該契約を履行させるため、装備品等又は自衛隊の使用する施設に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の防衛上支障を与えるおそれがあるため特に秘匿する必要があるものを取り扱わせる必要があると認めたときは、これを装備品等秘密に指定した上で、当該契約事業者に提供することができること。
七 防衛大臣は、装備品製造等事業者に対する一、四及び五による措置では防衛省による指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる施設等を取得することができるものとし、一定の装備品製造等事業者に対し、その管理を委託すること。
八 罰則について所要の規定を設けること。
九 この法律は、一部の規定を除き、令和五年十月一日から施行すること。