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                                 (安全保障委員会) 

   防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更を行うとともに、予備自衛官又は即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(以下「雇用企業協力確保給付金」という。)を予備自衛官等である者の使用者に支給する制度を新設するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛省設置法の一部改正

  自衛官の定数を改めること。

二 自衛隊法の一部改正

  雇用企業協力確保給付金を予備自衛官等である者の使用者に支給する制度を新設するとともに、所要の規定を整備すること。

三 施行期日等

 1 この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、二は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 この法律の施行に伴い必要となる経過措置を定めること。

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