地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三五号)の概要
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 義務付けの緩和等
地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うこととし、関係法律(八法律)の改正を行うこと。
二 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。